介護休業給付制度の支給要件と支給額

介護休業給付制度の支給要件と支給額

さて家族などの介護をする際には非常に頼りとなる介護休業給付制度ですが支給要件が厳しく定められています。

介護休業給付制度の支給要件と支給額

さて家族などの介護をする際には非常に頼りとなる介護休業給付制度ですが支給要件が厳しく定められています。見てみましょう。
●支給要件
・介護休業期間中の賃金が休業開始前の賃金と比較して80%以上が支払われていないこと。
・各支給対象期間(1ヶ月間)ごとに介護休業のための休日日数が20日以上に渡っていること。ただし休業終了日が含まれる支給対象期間の1ヶ月間は休業日数が1日以上あること。老人ホームはどこがいいのか?
・介護休業開始日前2年間のうちに雇用保険の被保険者だった期間が通算で12ヶ月以上あること。
・介護休業開始日前2年間のうちに賃金支払基礎日数が11日以上ある月の数が12ヶ月以上あること。
また基本的に家族1人の介護につき1回のみ。ただし要介護状態が前回と異なる場合は同一の対象の家族についても再度の介護休業を取ることができることとなっています。さらに期間雇用者では支給要件が異なります。
では実際に支払われる支給額はどのように算出されるのでしょうか。
●支給額
支給額=休業を開始した時点での賃金日額×支給日数×40%(ただし上限があります)が原則の算出式となっています。
●支給時期
各自業種が介護休業給付金支給申請所を届けてから7ヶ月以内には支給されます。
●支給対象期間
介護休業給付金の支給対象期間は最長でも3ヶ月間と定められています。
●申請をできる期間
介護のための休業の終了日の翌日から2ヶ月が経過する月の末日までとなっています。ただし介護休業が3ヶ月を経過してしまった場合は介護のための休業開始日から3ヶ月経過した日が介護休業終了日となることが定められています。

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